(11/02/23 )


監査役部会第6クール研修会第5回研修会

 

松山遙氏監査役部会第6クール研修会の第5回目が、次の通り開催されました。

  • 開催日時:平成23年2月17日(木)15時〜17時
  • 場 所:学士会館203号室 参加者約70名
  • テーマ:『株主総会に向けての対応』〜勇気ある監査役をめざして〜
  • 講 師:日比谷パーク法律事務所 弁護士 松山 遥 氏

【講演の概要】

一連の法改正により監査役の権限は大幅に強化されている。このことを認識し、適正な監査を実施し問題があれば積極的に権限を行使していく。監査役にとってこの勇気を持つことが必要である。

【講演要旨】

  1. 監査役をめぐる社会情勢

監査役の権限強化と共に監査役の責任が追及される可能性も高くなる傾向がある。会計・決算に関わる不祥事は第一義的には会計監査人の問題であるが監査役は会計監査人を監督する立場であるから、それが十分であるか否かが問われる。

また内部統制構築義務違反についても監査報告書でその「相当性」を報告していることから責任を問われることもある。昨今の事例では、監査役から違法行為差止仮処分の申し立てが出るなど、新しい動きもある。

監査役は独任制の機関であり、その責任の大きさを自覚し、必要な場合は権利行使をする必要がある。

  1. 監査役の職務・責任

監査役監査は単純に区分すれば違法性の監査であるが、著しい経営判断の誤りは善管注意義務違反となるので、広い意味では妥当性の観点から監査する必要がある。

監査の内容は業務監査と会計監査。会計監査は会計監査人との協業であるが、会計監査人の業務が「相当」であるか否かのチェックが必要。

監査役には種々の権限が与えられているが、会社法・金商法に定められた責任もあるので十分な自己研鑽が必要。

*そのほか、皆さんに十分認識していただきたいのは「提訴請求株主に対する不提訴理由通知」の重要性である。

訴訟で争う基本スタンスになるので、いい加減な内容であれば後で大変苦労する事になる。

  1. 監査報告書の作成

会計監査人の会計監査報告 会計監査人の独立性 能力 監査計画に沿って適正に実行されているかをチェックすること。

監査役の業務監査報告 法令違反など重要な事実があれば記載すること。監査役会として、一律同意見にとらわれず必要と判断すれば、独任制の立場から意見を述べることも必要.。

当日の参加者ほぼ全員から「、幅広い内容を極めて明確にご説明いただいた。また何が重要かということを的確にご指導いただいて大変参考になった」との意見が寄せられました。

以上

(写真はネットより転載)