( 2015年3月2日 掲載)
刻々と変化する「企業関連法制」、「会計制度」の概要とその状況下での監査役の対応について研修した。
① 監査等委員会設置会社の創設
② 社外役員の要件の見直し(東証が別途独立役員の要件を設定している)
③ 社外取締役を置いていない理由の開示(監査役設置会社+公開会社+会社法の大会社)
④ 会計監査人の選任等に関する議案内容の決定 ⑤ 多重代表訴訟制度の創設
① 平成26年12月、わが国のコ-ポレ-トガバナンスの充実と強化を目的とし、株主保護と企業価値の向上などをテーマとした原案(コ-ポレ-トガバナンス・コ-ド原案〜会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために〜)が金融庁と東証により開示された。
② 基本原則は、以下の通り。
A.株主の権利・平等性の確保 B.株主以外のステ-クホルダ-との適切な協働 C.適切な情報開示と透明性の確保 D.取締役会等の責務 E.株主との対話など世界的に通用するレベルとなっている。
③ パブリックコメント(註‥‥DFとしても提出済み)も参考とし、東証が必要な法整備を行なった上で平成27年6月1日から適用予定
④ 本コードは原則わが国の証券取引所に上場する会社を適用対象とするが、東証一部、二部上場企業以外の企業については一定の配慮が必要としている。
① 企業への提言
・イノベーションの創出と高収益の実現-企業と株主の「協創(強調)」による持続的な企業価値向上の勧め=コ-ポレ-トガバナンス・コ-ド・日本型ROE
② 投資家への提言
・機関投資家はパッシブ投資からアクティブ投資への転換(深い分析に基づく投資)。個人投資家は長期的な応援株主としての育成=スチュワ-ドシップ・コ-ド
③ 持続的成長に向けた企業と投資家の「対話」のあり方への提言
・対話促進に向けた株主総会や企業情報開示のあり方の検討
以上